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無罪判決を取りました。
ご報告が遅れましたが,刑事弁護において,初めて無罪判決を取りました
ので,ご報告します。事案は,当時75歳のおじいちゃんが,動物飼育施設で働いていた際に,
同施設に従前から遊びに来ていた女の子に対して,自動車内において
わいせつ行為をしたというものであり,被告人は,上記の疑いを受けた
結果,突然,警察に逮捕されました。強制わいせつ罪は法定刑の関係から,被疑者段階から国選弁護人が
就く事件であるため,逮捕直後に当職が国選弁護人に選任されました
が,活動むなしく,検察官が起訴するという判断をしたため,刑事被告人
の立場に置かれることになりました。被告人は,逮捕当初から一貫して否認していましたので,公判でも当然
無罪主張を行い,被害を受けたと主張する女の子の尋問や,当初の聴取
に当たった警察官等の尋問を行った結果,最終的には,被害者供述の
信用性を否定する形で無事に無罪判決を得ることができました。刑事事件は,これまで「精密司法」と揶揄されていたように,検察官により
起訴されれば,殆ど99パーセントが有罪という偏った世界でしたので,
被告人の無実を明らかにすることができてほっとしています。なお,余談ですが,このように裁判になった後に無罪判決を受けた場合
には,刑事補償法という法律によって未決での勾留期間1日当たり,
最高1万2500円が保証金として支払われることになりますので,現在
裁判所に対して,刑事補償を求める請求を行っていますが,無実の罪で
突然警察に逮捕されただけでなく,数か月間も代用監獄である警察の
留置場内に勾留された被疑者・被告人の立場を想えば,上記金額で
果たして正当な補償であるといえるのかは疑問なしとしないところで
すが,この点については,法律の改正を待つしかないということに
なります。以上,ご報告まで。
2014.04.04
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覚せい剤事件の弁護について
今日は午後から国選の覚せい剤の自己使用事件の公判がありました。事実関係については特に争いがないため,1回の公判期日において,冒頭手続から
検察官の立証を経て,弁護側の立証,論告・弁論まで行った上で結審し,次回期日に
判決言い渡し予定となりました。刑事事件の公判については,殆どが公訴事実(起訴された犯罪事実)には争いがない
自白事件であるため,基本的には1回の裁判で審理を終えた後,2回目の公判で判決
言い渡しとなることが多いです。もっとも,自白事件であるからと言って事はそう単純ではなく,弁護人としては,被告人
の情状弁護として,具体的にどのような立証活動を行うのか悩むことになり,例えば,
覚せい剤の事件であれば,被告人が,いつ頃から,どのような経緯・理由から覚せい剤
を使用し,どうすれば辞められるのかを一緒に考えていくことになりますが,覚せい剤
を使用するに至る背景には様々な心理的・社会的要因があり,心の問題とも大きく
絡むため,本当に悩ましい問題です。一般によく知られているように,覚せい剤は,それ自体に強い依存性を生じる薬理作用
があるため,一度使用してしまうと,タバコと同じようになかなかやめることができず,
使用が習慣化しやすい傾向があり,また,どうしても人に迷惑をかけているという自覚に
乏しいこともありますので,完全に使用習慣を絶つためには一朝一夕にはいかず,
病院での継続的な治療やカウンセリングが必要となる場合もあります。しかしながら,弁護人がいかに努力して主張・立証をしても,日本の成人の刑事裁判
において具体的な量刑を決するのは,同種の前科があるか否かであり,初犯の場合
には殆どが執行猶予になりますが,2度目からは実刑というように画一的な判断が
なされやすい傾向があり,そのため,再犯の被告人を弁護する際にはやりきれない
想いがします。もっとも,弁護人が,被告人のために色々とあれこれ考えて努力することにより,たとえ
量刑は変わらなくても,被告人が,弁護人の活動を評価して反省の情をより確かなもの
とする場合もありますので,決して無駄ではないと思っています。刑事弁護の問題は明確な答えがなく,また,やり方も弁護士により本当に千差万別で
あると思いますが,より効果的で被告人の更生に資する弁護活動ができるように
今後も精進していきたいと思います。2013.11.07
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大変ご無沙汰しています。結婚しました。
多忙のため,長らくブログの更新を行うことができませんでしたが,周囲の方からの
ご指摘もあり,適度な頻度でブログの更新を行いたいと思います(希望的観測)。さて,私事ではありますが,今年の10月5日に,約4年間交際をしていた女性と結婚
することになりました。結婚式については,親族のほか,前の事務所の弁護士らを招いて,名古屋のミッドランド
スクエア42階のイタリア料理店を貸し切りで行いました。当日は,あいにくの雨模様でしたが,妻が非常に強力な晴れ女であることなどもあり,
何とか無事に夜景が見える状態で結婚式を行うことができました。これまでは結婚もしていないため,離婚事件を扱う際の夫婦間における機微などに
ついて実体験を伴わない部分がありましたが,こうして現実に結婚をして結婚指輪を
はめてみると,色々と感じる部分があります。弁護士の仕事は,ご承知のように社会内において発生する様々な事象に及びますが
弁護士が実体験として経験をしている分野は,当然のことながらさほど多くはありません。そのような中で,今回の結婚という体験を得て,今後,離婚その他の男女間における
紛争解決のために依頼者の方々のお役により立つことができれば幸いであると
考えています。以上,ご報告まで。
2013.11.01
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あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
昨年は,離婚事件や交通事故,損害賠償や相続,刑事事件など色々な
事件を取り扱ってきましたが,今年も一人でも多くの依頼者の方の助け
となれるように日々精進していきたいと思います。また,私事で恐縮ですが,今年は現在交際中の女性と結婚をすることに
なり,家庭を持つ立場になります。これまでは自分がそのような立場になることはあまり想像していません
でしたが,今後は家庭を持つことにより,自分だけでなく,これまで以上に
家族の支えになることができるような存在になりたいと考えています。自分は,これまで比較的恵まれた家庭に育ってきたこともあり,自分に
とっての家庭は安らげる場所でしたが,世の中には,そのような安定した
家庭ばかりではなく,心理的・経済的に不安定で,中には子どもを実の親
が虐待してしまうような家庭も数多く存在しています。子どもという存在は,未だ極めて発達途上の段階にあり,とても弱い状態
にありますので,ひとたび親が子に対する接し方を誤れば,いとも簡単に
子どもを傷つけ,殺すこともできます。実際にも,そのような痛ましい事件が連日のように報道されており,そのような
報道を耳にするたびに悲しみで胸が張り裂けそうな気持になります。子どもは,これからの日本を支える社会の宝であり,日本が今後も正常な成長
発展を続けていくためには,何よりも社会全体で子どもを守り,決して傷つけない
という姿勢を持つことが必要となります。今年は,児童虐待による不幸な事態の発生を少しでも防ぐために,これまで
以上に虐待防止のための活動にも力を入れていきたいと強く思っています。2013.01.03
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akaiga
2012.10.03
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和解が成立しました。
今日は,午前中に裁判所で不貞慰謝料請求事件の和解期日があり,被告側が,
不貞行為の存在を認めて損害賠償金として150万円を支払うという内容で無事
に和解が成立しました。この事案では,被告側は,当初,不貞行為は一切存在しないとして争っており,被告
側の証人として出廷した原告の妻も同様の供述をしていましたが,メールや行動調査
の結果などの証拠を積み上げた上で,原告・被告及び原告の妻の3名の尋問を行った
結果,最終的には,被告側が不貞行為の存在を認めて謝罪するに至りました。上記事案がそうであるように,密室で行われることの多い不貞行為については,立証
には困難を伴うことも多く,そのため,慰謝料を請求される側においても,不貞行為の
存在を否定するばかりか,原告側の行動に問題があったかのような主張をすることも
多くあります。そのため,不貞行為を理由として慰謝料等の請求を行うためには,証拠の有無が大変
重要になり,ホテルに二人で入っている写真などを含む興信所の報告書などがあれば
わかりやすいのですが,そのような証拠がない場合のほうがむしろ多いため,その他の
証拠や不貞行為の存在を推認させる間接事実をどれぐらい集めることができるかが
ポイントになります。また,不貞行為を理由とする慰謝料については,比較的低額化の傾向にあり,裁判例に
おいては,不貞行為が20年間続いた事案について,慰謝料として300万円を認める
など,全体として思ったような金額にはならないことが多いですが,個人的には,事案の
態様や当事者の主張内容等を踏まえて悪質性が認められる事案においては,もう少し
高い慰謝料が認められてもよいのではないかと思っています。不貞行為は,離婚原因でも第一に掲げられている典型的な夫婦間における背信行為
ですが,そこに至る経緯や当事者の考えはさまざまであるため,なかなか難しい問題で
あるといえます。2012.10.03
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被害者参加について
先日,被害者参加の事件がありました。被害者参加とは,平成20年12月1日から開始された制度であり,一定の犯罪(殺人,傷害
致死,危険運転致死傷,強盗致死傷,強制わいせつ,強姦等)について,犯罪被害者が希望
する場合には,裁判所の許可を得て,直接刑事裁判に関与することができる制度であり,具体的には,
①公判期日への出席
②証人尋問(但し,情状証人に限る。)
③被告人質問
④被害者論告(事実・法律の適用に関する意見の陳述)
を行うことができます。先日の事件は,対象事件を含む犯罪であったことから,被害者から依頼を受けて,
被害者参加人弁護士として刑事裁判に参加し,被告人質問を中心に行いました。これまで,犯罪被害者は,刑事裁判に直接参加することができず,単に証人として
証拠調べの対象となることが中心でしたが,その後,被害感情を述べることが
できる意見陳述制度や,証人尋問の際の遮蔽措置やビデオリンク(法廷で証言
するのではなく,別室で待機して映像でやり取りをするシステム。)などの制度が
順次導入され,現在は,上記のように,一定の犯罪については,当事者に近い
立場で刑事裁判に参加することができるようになりました。また,それと併せて,被害者からの申立てにより,刑事裁判を担当した裁判体が
刑事事件の判決に続いて,被告人(加害者)に対して損害賠償を命じる「損害賠償
命令制度」も運用を開始しており,これまでは,別途,民事裁判を起こすしかなかった
賠償問題について,刑事裁判の結果を有効に利用することも可能となりました。以上のように,法律上の制度は,順次整備されていますが,犯罪被害者の問題は,
被害に遭われた方の心情,お気持ちの問題等もあり,とてもナイーブな分野です
ので,同問題に対して,適切な対処ができるように,今後も研さんを積みたいと
考えています。2012.09.24
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はじめまして。
弁護士の沢田と申します。
自己紹介にも記載していますように,平成15年の弁護士登録後,平成21年9月までの間,名古屋市内の法律事務所でイソ弁をしていましたが,同年10月に独立して,当事務所を開業することになり,現在に至ります。
イソ弁時代は,離婚や交通事故,建物明渡や損害賠償などの民事・家事事件を中心として,少年事件や刑事事件を色々と担当させて頂きました。
独立後も,民事・家事事件を中心として,刑事・少年事件なども含めて,個人の顧客を中心として営業をしています。
弁護士会には多数の委員会がありますが,その中では,
①子どもの権利委員会
②刑事弁護委員会
③犯罪被害者委員会
等に所属しているほか,愛知県の子どもの虐待防止のための弁護団であるキャプナ弁護団にも参加しています。当事務所は,自分が,地元である大府市で開設したものですが,大府市と中心としながら,半田市や東浦,知多市,東海市のほか,名古屋市なども含めて,色々な場所にお住まいの方からの依頼を受けています。
できるだけ気軽に安心して相談をすることができる法律事務所を目指しておりますので,ご相談・ご依頼等がございましたら,お気軽にメール又はお電話でご連絡ください。
初めてのブログで何を書いたらよいのか分かりませんでしたので,とりあえず自己紹介を書かせて頂きました。
2012.09.17
〒474-0025
愛知県大府市中央町6-25 セントロ大府101号