今日は,午前中に裁判所で不貞慰謝料請求事件の和解期日があり,被告側が,
不貞行為の存在を認めて損害賠償金として150万円を支払うという内容で無事
に和解が成立しました。

この事案では,被告側は,当初,不貞行為は一切存在しないとして争っており,被告
側の証人として出廷した原告の妻も同様の供述をしていましたが,メールや行動調査
の結果などの証拠を積み上げた上で,原告・被告及び原告の妻の3名の尋問を行った
結果,最終的には,被告側が不貞行為の存在を認めて謝罪するに至りました。

上記事案がそうであるように,密室で行われることの多い不貞行為については,立証
には困難を伴うことも多く,そのため,慰謝料を請求される側においても,不貞行為の
存在を否定するばかりか,原告側の行動に問題があったかのような主張をすることも
多くあります。

そのため,不貞行為を理由として慰謝料等の請求を行うためには,証拠の有無が大変
重要になり,ホテルに二人で入っている写真などを含む興信所の報告書などがあれば
わかりやすいのですが,そのような証拠がない場合のほうがむしろ多いため,その他の
証拠や不貞行為の存在を推認させる間接事実をどれぐらい集めることができるかが
ポイントになります。

また,不貞行為を理由とする慰謝料については,比較的低額化の傾向にあり,裁判例に
おいては,不貞行為が20年間続いた事案について,慰謝料として300万円を認める
など,全体として思ったような金額にはならないことが多いですが,個人的には,事案の
態様や当事者の主張内容等を踏まえて悪質性が認められる事案においては,もう少し
高い慰謝料が認められてもよいのではないかと思っています。

不貞行為は,離婚原因でも第一に掲げられている典型的な夫婦間における背信行為
ですが,そこに至る経緯や当事者の考えはさまざまであるため,なかなか難しい問題で
あるといえます。

沢田法律事務所