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    暑い日が続きますね。

    2016.05.27

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    暑い日が続きますね。

    久しぶりの更新になります。

    早いもので5月も終わりに近づき,大分日差しが強い日が続くようになりました。

    自分は,元々,汗っかきで夏には弱いのですが,仕事に関して言えば,弁護士
    は職業柄,裁判所という比較的かたい場所を主な活動場所とすることや,職務
    に際しては,記章(弁護士バッジ)を着用することを義務付けられていることなど
    から,やはりスーツを着ることが多く,なかなかクールビズというわけにはいかな
    い場合も多くありますので,夏場は余り好ましい季節ではありません。

    もっとも,寒いのが好きかといえば決してそうではなく,やはり春や秋などの気温
    が比較的安定した時期が好きなのかもしれません。

    いずれにしても,あまり無理をして熱中症等にならないように水分補給には十分に
    気を付けたいと思う今日この頃です。

    2016.05.27

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    不貞行為による慰謝料について

    弁護士が扱う仕事として,離婚事件に付随して多く発生する事件として「不貞行為による慰謝料請求」の事案があります。

    不貞行為とは「配偶者以外の者との間において,性的関係を結ぶこと。」と定義されており(最判昭和48年11月15日),世間一般で言われる不倫や浮気よりは狭い概念であるとされています。

    このように,他方配偶者が不貞行為を行った場合には,他方配偶者とその交際相手が共同不法行為者として被害を蒙った配偶者に対して,連帯して慰謝料の支払い義務を負うことになりますが,不貞行為は,通常,密航性の高い行為であるため,不貞行為を相手方が否定した場合には,立証には一定の困難を伴います。

    また,不貞行為より以前において,既に,婚姻関係が破綻していた場合には,不貞行為の相手方の責任が免除されるという趣旨の裁判例があることから,仮に,不貞行為の存在自体は認めた場合でも,それ以前から既に夫婦関係は破綻していたという趣旨の主張が裁判上でも極めて多くなされます。

    不貞行為の被害者の中には,相手方配偶者の不貞行為により大きな精神的苦痛を受けているだけでなく,加害者の責任追及のための訴訟等において,不貞行為の当事者から以上のような反論を受け,殊に,被害者である配偶者の行為によって既に婚姻関係が破綻していたとする趣旨の主張が平然となされる場合には,更に大きな精神的苦痛を受けることになります。

    しかしながら,そのような加害者の不誠実な主張が,慰謝料額に適正に反映されているかと言えば,決してそうではなく,不貞行為の慰謝料については,比較的低い金額で固定されているのが実情です。

    裁判所においては,上記のような問題点を踏まえた上で,不貞行為の被害に遭われた方が,適正な権利・利益の回復を図ることができるような訴訟指揮や判決を重ねる必要があると常々思っています。

    2015.11.19

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    債権回収について

    弁護士の仕事をしていると感じることとして,日本の民事事件の手続きは判決等の裁判所の結論の実現には一定のハードルがある場合が多いということです。

    例えば,犯罪の被害に遭った方が,加害者に対して,訴訟を提起する等して勝訴判決を得たとしても,加害者に資力がなければ,現実問題として回収をすることが困難な場合が多いです。そのため,どうせやっても無駄だからということで,法的手続きを採ること自体に二の足を踏む方も多いと思います。

    このような場合に,裁判所等の公的機関が回収を支援してくれるかといえばそうではなく,裁判所の仕事は判決等の結論を出すことまでですので,仮に,相手方が判決を無視したり,和解した約束を守らない場合には,権利者の方自身が,相手方の財産を自分で探した上で,強制執行(差押)等の手続きを採る必要がありますが,執行対象となる財産を発見することは通常困難であることや,執行手続き自体にも費用がかかることから,使いにくい制度となっていることは否めません。

    債務者の財産を開示させる財産開示という手続きなども一応がありますが,債務者に出頭を強制することができないため,余り実効性はなく,今のところ利用したことはありません。

    以上のような債権回収の内,特に養育費等の権利者やそのお子さんの生活に直結する債権の回収については,法律上,複数の手続きが用意されてはいますが,結局はないものからは取れないのが実情です。

    そのため,民事執行法を改正する等して,特定の債権に関しては,権利者がより簡単に権利の実現を図れるようにすることが必要であると自分としては考えています。

    2015.11.14

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    明日は人間ドックに行ってきます。

    あっという間に今年も既に8月の終わりですが,まだまだ暑い日が続いて困って
    います。

    明日は,年に一度の人間ドックのため,名古屋の中日病院を受診する予定です。
    人間ドックは昨年から受診していますが,色々な検査の内,特にバリウムが余り
    好きではなく(誰でもそうだと思いますが。),明日も嫌な感じです。

    最近は,それほど食べ過ぎている自覚はなく,お昼御飯も健康食品だけで済ませ
    ることも多いのですが,他方,余り運動しないことや,年齢のため徐々に基礎代謝
    が落ちてきていること等から,余分な所に脂肪がついてしまっている感じであり,
    体重が気になるお年頃です。

    健康のためには少しは運動した方がよいのは当然分かっているのですが,当然,
    仕事が忙しいこともあり,なかなか特別な運動の機会を採ることができないまま
    だらだらしているのが実情です。

    とはいえ,今年でもう36歳ですので,仕事をきちんと続けていくためにも,健康には
    くれぐれも留意して,大病なく過ごせるようにしたいと考えています。

    2014.08.27

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    弁護士と人付き合いについて。

    本日は強い勢力の台風が接近しているということで,あいにくの雨模様となり,今日
    の夕方から知り合いの医師と会食(浴衣でシャンパンのモエを飲む企画)の予定で
    したが,悪天候のため中止となってしまい,大変残念です。

    弁護士は,社会の中で生起する様々な紛争を扱うことから,基本的には人間相手の
    仕事であり,そのため,人付き合いはとても大切なものであると思っており,自分は
    元々,あまり人付き合いの良い方ではありませんでしたが,それでは困るということ
    で最近は色々な会合等にも顔を出すようにしています。

    弁護士の人付き合いとしては,主に
    (1)依頼者や相談者等の顧客との関係
    (2)弁護士会などでの同業者との関係
    (3)知り合いの税理士,司法書士等の士業の関係
    (4)その他,知人・友人等の関係
    に大別できますが,(1)が大切であるのは当然として,その他,弁護士会はギルドの
    ようなものなので,横のつながりや業界内での評判をよくするための人付き合いは
    とても大切ですし,特に最近は弁護士の人数も増加しており若い弁護士も増えて
    次第に顔が見えなくなっていることから,若手(といって自分もまだ若手かもしれま
    せんが)に覚えてもらうためにも,弁護士会の派閥の会合等にも積極的に出席する
    ようにしています。

    また,同業者以外の士業の先生方から紹介を受けること等も良くありますので,
    そういった方々との関係をよくすることも必要ですし,その他,自らの見識を深める
    ためにも,例えば,冒頭の医師の方やその他のお仕事をされている方と話をする
    機会を作ることも有益であると思っています。

    勿論,自分のメリットだけを考えて人付き合いをしているわけではないのですが,
    この仕事を始めてから特に人との縁を大切にするようになり,自分は,周囲にある
    様々な人のおかげで成り立っていることを強く認識しましたので,そういった方々と
    のお付き合いはこれからも大切にしていきたいと思っています。

    今後,相談に来られるお客様に対しても,同様に誠意を持って接していきたいと
    思っています。

    2014.08.09

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    交通事故の現場検証に行きました。

    もうすぐ8月半ばになろうというのに,まだまだ暑い日が続きますが,今日は
    現在訴訟になっている交通人身事故の現場検証に行ってきました。

    交通事故の事案において,事故態様及び過失割合が問題となることは多く
    その場合には警察が事故直後に作成した実況見分調書の取り寄せを行う
    のが通常ですが,他方,警察が作成した書面だけでは現場の雰囲気等が
    分からず,また,見分内容が常に100パーセント正しいとは限りません
    ので,過失割合が争いになる事件において現場検証は必要不可欠である
    と思っています。

    また,交通事故の事件以外でも,例えば,建物や土地の明渡し請求や刑事
    事件など現場を直接見ることが有用な事件などは沢山ありますし,当事者や
    証人の尋問の際等にも現場を自分の目で見ていることが有用ですので,弁
    護士の事件処理にとって現場を直接見ることはとても大切なことであると思
    っていて,この点も裁判所や検察庁からは殆ど出ることのない裁判官や検
    察官との大きな違いです。

    いずれにしても,依頼者の最善の利益を探る場合には,現場検証や関係者
    の方からの事情聴取など様々な方法があり,事実は一つであっても,その
    検証や立証方法は弁護士ごとに色々な方法がありますので,今後もできる
    だけ多くの事件を経験して研鑽を積んでいきたいと考えています。

    2014.08.08

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    暑い日が続きますね。

    今日で7月は終わりですが,まだまだ暑い日が続きそうです。

    今日も外出をした際に,日差しがこれまでにないぐらい強かったため,日傘が必要とも
    思ったぐらいでした。

    弁護士の中には,普段からノーネクタイでネクタイをしている姿を一度も見たことがない
    先生や,私服で法廷に来る先生も中にはいらっしゃいますが,自分の場合には,やはり
    見た目も大事であるということで,基本的には,日差しの強い夏場でもスーツにネクタイ
    姿をしています。

    また,弁護士の場合には,勤務中の記章(弁護士バッジ)の装着が必要であるため
    (もっとも,現在は携帯で足りる筈です。)自分の場合には,どうしてもスーツの上着が
    必要となるという事情もあります。

    その他,法曹三者の中でも,裁判官は基本的には裁判所から殆どと言ってよいほど
    出ませんし,また,検察官も,捜査検事であるからといって現場に出ることはなく,
    公判担当検事も同様に裁判所と検察庁の往復ですので,それらと比べても,弁護士
    の場合には,事務所の中だけでは当然仕事ができず,裁判所も各地に散らばっている
    ため,夏場の移動は結構大変です。

    また,自分の場合には,交通事故やその他の事件でも,よく現場を見に行くことが
    多いため,そのような現場見分の際にも,夏場は大変です。

    早く涼しくなるとよいのですが。

    2014.07.31

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    覚せい剤事件の二度目の執行猶予

    先に覚せい剤事件における弁護活動の難しさを書きましたが,先日,静岡地方裁判所に
    おいて,覚せい剤の同種前科を有する被告人につき,二度目の執行猶予となった事案
    がありました。

    被告人の方は,約10年前に同種の前科があり,今回,約9年ぶりに知人から誘われる
    形で覚せい剤を使用したことから,再度,覚せい剤取締法違反で逮捕・起訴されたこと
    から,当職が,私選弁護人に就任することになりました。

    覚せい剤事犯については,一度目は殆どと言ってよいほど執行猶予となるものの,再犯
    率が非常に高い犯罪であり,また,一度依存状態に陥ると,依存症から脱却することは
    とても困難な極めて危険な薬物であることは,最近の某有名歌手の事件などをご覧頂い
    てもご理解頂けると思います。

    そのため,被告人の方も,10年近く覚せい剤から離れていたにも関わらず,ちょっとした
    気の緩みから覚せい剤を使用してしまい,結果として,再び刑事被告人として法廷で裁判
    を受ける立場になりました。

    もっとも,被告人の方は,前回事件後,とても安定した生活を営まれており,本人の優し
    い性格が評価されてホームヘルパーとしても活躍していたほか,結婚されたご主人から
    もとても理解されていたことから,一般情状という観点からは,良い情状が多く揃ってい
    る事案でした。

    当該事案につき,被告人の方のご主人や,勤務先の上司の方の情状証人としての申請
    のほか,ご本人にも,薬物関連の参考図書を読んで頂いた上,薬物依存からの回復の
    ための自助グループであるダルクの関連ミーティングや,心療内科への通院等のできる
    限りのことをしてもらい,当該事情を情状立証で詳細に立証した上,薬物依存は,様々な
    心理的・社会的背景を持つ疾患であり,薬物依存者が本当に更生するためには,刑務所
    における画一的な矯正教育ではなく,社会内において,被告人の更生を信じる人物らと
    の交流を継続した上で,適宜,ダルク等の自助グループや医療機関の受診等を通じて
    被告人が覚せい剤依存症を治療するための具体的なケアを行うことが必要不可欠で
    ある旨弁論をしました。

    その結果,裁判所は,やはり二度目の覚せい剤の事件ということや,被告人の薬物依存の程度は決して軽視できず,再犯の危険性が高いものの,他方で,被告人の身を案じ,
    その更生を信じる多くの人の存在や,被告人自身の反省と改善更生に向けての意欲や
    行動からすれば,もう一度だけ社会内において立ち直る機会を与えることが,本当にぎり
    ぎりの判断であるが,被告人の更生にとって資するものであるという理由から執行猶予
    5年という長期でしたが,執行猶予判決の言い渡しをしました。

    また,静岡地裁の裁判長は,非常に厳格な印象であっただけでなく,判決言い渡し時の
    量刑理由等についても,被告人にとってとても分かりやすく,また,非常に感銘力のある
    説諭を長い時間をかけて行いましたので,被告人の方も,大変感極まられた様子でした。

    以上のような覚せい剤の事件は,人間が持つ弱さに根差した犯罪であり,人間や社会が
    存在する限り決してなくなることはない犯罪類型であると思いますが,弁護人の活動の
    如何によって被告人の更生に大きな違いを生じうる犯罪類型であり,その意味では,
    刑事弁護にとって基本的な要素が多く含まれるものであると思いました。

    以上,ご報告まで。

    犯罪であると

    2014.07.25

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    新婚旅行に行ってきました。

    昨年10月5日に結婚披露宴を挙げた後,新婚旅行に行くことができていません
    でしたが,今年の6月6日から13日までの合計8日間,何とか予定を空けて
    妻と二人でスペインに新婚旅行に行ってきました。

    スペインまでは,途中フィンランドのヘルシンキ空港を経由して合計14時間近く
    のフライトでしたが,大過なくスペインに到着することができました。

    スペインでは,首都であるマドリードから始まり,南部のコルドバなどの都市や,
    旧跡・教会・美術館などを廻り,最期はバルセロナ観光で締めくくりとなりました
    が,同行した他のツアー客の方達もみなさんとても良い方ばかりであり,充実
    した海外旅行ができました。

    また,担当して頂いたJTBのツアーリストの方もとても良い方であり,且つ,
    配慮が行き届いた方でしたので,安心して案内を任せることができ,接客業
    とはかくありたいものだと感じました。

    なかなか海外旅行に行く機会はありませんが,今年は10月下旬頃に,
    弁護士会の派閥の旅行で台湾旅行に行く予定です。

    2014.06.06

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