事務所ブログ

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    人とのご縁について

    久しぶりの投稿になります。

    自分は,平成15年の弁護士登録から今年の8月で19年になり,また,平成21年に大府市

    で独立開業してからも早いもので約13年になります。

    この間,多くの依頼者の方たちとのご縁を頂きました他,税理士や司法書士,不動産鑑定士の

    各先生方や,パソコンの専門業者の方,不動産会社の方,調査会社の方たちなど多くの方とお

    知り合いになることができ,それらのご縁を通じて現在まで事務所の経営ができているものと

    感じています。

    また,最近は,地元の大府駅の夏祭りでも,ご縁から焼き鳥の屋台に参加する等もしてこれま

    でにはない経験等もさせて頂いております。

    弁護士の仕事は,他人間の法的紛争を処理する仕事であり,依頼者も,相手方も人になります

    ので,多くの人と知り合い,経験を積むと共に,頂いたご縁を大切にしていくことが弁護士と

    しての能力の向上にも役立つものと強く感じています。

    今後も,弁護士としての仕事を通じて多くの方たちとご縁を頂き,大切にしていきたいと改め

    て思う次第です。

    2022.08.25

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    新年,あけましておめでとうございます。

    新年,あけましておめでとうございます。本年も,よろしくお願い致します。

    早いもので令和も既に4年となり,自分も,弁護士登録から19年目を迎えます。

    まだまだ分からないことはたくさんありますが,一つ一つ経験と知識を積み重ねて,依頼者

    の方々の正当な権利・利益の擁護に尽力してまいりたいと考えておりますので,本年も,

    何卒,ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

    さて,弁護士登録後約19年が経過しますが,未だに悩む問題として弁護士としての正義と

    は何かという問題があります。

    特に民事事件については,経済的な利害等の対立により,私人同士が裁判所において争うこと

    になりますが,双方ともに何らかの言い分があり,単純にどちらか一方が善であり,他方が

    悪であるという関係にはならないことが多くありますので,同じ弁護士であったとしても,

    原告と被告のいずれの代理人として活動をするかによって全く違う主張をすることも当然に

    ありうることであると思います。

    その場合,仮に,何らかの社会正義の実現としての裁判というシステムがあるとすれば,やはり

    提出された証拠によってより確からしい「事実の発見」(但し「真実」ではありません。)と

    それに基づく権利・義務関係の判断を下すことにより私人間の紛争を早期に法律に従って解決

    をするということにあるものと思います。

    そのため,単に依頼者を擁護するという視点のみならず,第三者的な立場から見た事実の発見と

    それに基づく紛争の早期・円満解決を図ることがより重要であると考えますので,そのための

    研鑽を重ねていきたいと考えております。

    2022.01.04

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    債権回収の難しさについて。

    弁護士をやっていると必ずぶつかる実務上の問題として「債権回収」の問題があります。

    通常,民事上の債権が存在する場合,仮に,当事者間での交渉が困難であれば,民事調停

    や民事訴訟等の裁判所を利用した法的手続きを通じて権利の実現を図りますが,当事者の

    中には資力が不十分,要するに,お金を持っていないため,一括での支払いが困難な場合

    があります。

    その場合でも,例えば,月額4万円や5万円といったように多少なりとも誠意を見せた分

    割支払いの提案があればよいのですが,なかには月額5000円とか,或いは,裁判自体

    を無視しして一切支払わない当事者もいます。

    そのような場合においては,最終的には,判決などの債務名義を使用して相手方の保有を

    する資産について強制執行(差押え)の手続きを採るのですが,通常,債権者は,債務者

    の資産についての情報は持っていないことが多いため,いかにして債務者の保有する資産

    を発見するかが重要となります。

    この点,相手方の勤務先が事前に判明していれば,給料債権を差押えすればよいのですが

    勤務先が安定しない当事者の場合,退職されてしまえばそれまでであり,また,銀行口座

    を保有しているとしても,実務上は,金融機関だけでなく,支店名まで特定する必要があ

    りますので,なかなか困難な場合が多いです。

    法律上の手続きとしては,財産開示の手続等,債務者に対して,一定の強制力を持って

    財産の開示を求める手続きも一応は用意されていますが,強制力がまだ薄いため,実効性

    には疑問があるのが実情です。

    そのため,民事事件を受任する際には,相手方の資力に関する情報も併せて確認し,仮に

    資力に問題がある当事者の場合には,早期解決の意味も込めて和解による解決が好ましい

    ことも多くあります。

    以上のとおり,民事事件における債権回収については,なかなか実務上困難な事例も多く

    見られますが,依頼者の方の権利が少しでも実現できるよう,今後も調査・検討を行って

    いきたいと考えています。

    2020.11.09

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    弁護士会の死刑廃止決議について思うこと。

    最近のニュースで,東京弁護士会が死刑廃止の決議を行ったという内容がありました。

     

    自分としては,元々は刑事弁護を多く扱っていましたが,最近は,国選事件をやらない

    ことなどもあり,どちらかといえば,被害者側の代理人として活動することの方が多く

    なっているため余計にかもしれませんが,東弁の上記内容の決議には強い違和感を覚え

    ざるを得ません。

     

    死刑廃止に関する議論については弁護士会の中でも当然に以前からありますが,死刑廃

    止賛成論者の理由としては,主として仮に死刑になってしまえば,後に誤判であること

    が判明した場合に取り返しがつかないという点が挙げられていますが,それは神様では

    ない人間が判断をする以上避けられないこと(コスト)であり,裁判制度により刑事罰

    を科している以上,誤判の危険性があるからという理由から死刑廃止を論ずるのはいさ

    さかいきすぎた議論であり,仮に,そうであれば,死刑という刑罰を一律に廃止し,法

    的に不可能にするのではなく,刑事訴訟法の改正などによる証拠開示方法の拡充や,

    取調べの可視化等の種々の方策を別途講じることにより誤判の可能性を少しでも減らす

    努力をすべきであり,それをしないままで一律に死刑廃止を法制化するのは犯罪被害者

    を置き去りにする議論であると思います。

     

    また,折しも,本日,神奈川県座間市の事件の初公判が東京でありましたが,本件に関

    しては,報道を見る限りでは,被告人による犯行であることは明らかであり,また,被

    告人自身も,初公判において,起訴状記載の公訴事実を実行したことについては認めて

    いるとのことですので,通常,誤判の恐れはないものと考えられますが,仮に,賛成論

    者のいうように死刑を一律に廃止した場合,これだけ多くの命を故意に殺めた人物すら

    も死刑を科すことはできなくなり,重くても終身刑ということになりますが,そのよう

    な事態の発生が,如何に犯罪被害者の立場・心情を顧みないものであるかはいうまでも

    ありません。

     

    また,弁護人の職務であるとはいえ,とにもかくにも,死刑求刑が予想される重大事件

    において,心神喪失或いは,心神耗弱の主張を杓子定規に行い,被告人の刑事責任能力

    を争うことについても疑問を抱かざるを得ません。

     

    刑事罰の基本は,応報刑であり,犯した罪に見合うだけの刑事罰を受けるのが至極当然

    のことであり,その意味では,本件における犯行の動機・態様・結果を見れば,死刑以

    外の判決は凡そありえないことであり,犯行当時,精神的に異常があったため,刑を減

    軽すべきであるとする主張は,常識的に見ても納得し難いものであり,犯罪被害者のご

    遺族の方であればなおのことであると思います。

     

    人間が故意に人を殺すことができる以上,人の死亡を招いた犯罪の最高刑は死刑が存在

    すべきであり,故意に人を殺しておきながら,その人物を殺すことは誰にもできないと

    するのは応報刑である刑罰の基本原理からしてもやはり受け入れがたいものがあります。

     

    以上,雑感まで。

    2020.09.30

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    弁護士と記章について

    弁護士が,スーツの襟元に弁護士バッジをつけているイメージは,テレビドラマなどでもお馴染みで

    あると思いますが,規定上も,弁護士は,職務中は弁護士バッジ(記章)をつけなければならないと

    されています。

    他方,弁護士であることを証明するものとして,よく役所などで身分証を提示して欲しいと言われる

    ことがありますが,例えば,会社の社員証などのようなカード型の弁護士の身分証は特になく,ある

    とすれば,弁護士会に発行してもらえる弁護士としての登録証明書になりますが,当然,普段から

    持ち歩くようなものではありませんので,やはり弁護士であることを証明する手段となるのは,上記

    記章ということになります。

     

    記章をつけていれば,例えば,金属探知機のある地裁の入り口などでも基本的にはノーチェックで通

    ることができますが,今のように気温が高い時期は上のスーツを着ておらず,そのため,記章もつけ

    てはいないことから,最近は,入口の部分で一般の方と同じく金属探知機による検査を受けています。

     

    また,上記記章は,ずっとつけていると次第に色が剥げてきて,金色から銀色になってくることから

    つけている記章の剥げ具合で弁護士としての登録年数なども概ね分かることがあります。

    以上のように重要な記章ですが,そのため,悪用を防ぐため紛失した場合のペナルティもあり,自分

    は,まだ幸いにも紛失したことはないのですが,紛失すると,弁護士会に始末書を提出する羽目にな

    ります。

    以上のように,弁護士にとって弁護士バッジ(記章)は,職務を遂行する上でとても大切なものにな

    ります。

    2020.09.04

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    離婚と子どもについて

    弁護士が普段からよく取り扱う事件として離婚事件がありますが,離婚という紛争が夫婦間に存在する

    子どもに対して和えたる負担や影響も,当然のことながら,とても大きいものがあります。

    子どもの監護,親権自体が問題となる事案もありますが,寧ろ,離婚後において,現状では母親が子の

    親権者として指定される割合が多く,母子家庭となり,経済的に極めて不安定な状態に置かれることが

    多いにも関わらず,他方で,近時においても報道されております通り,離婚後において,父親から子の

    養育費を受け取っている母子家庭の割合は約2割前後という報道などもあり,親の子に対する基本的な

    義務である扶養義務が適切に履行されていないことは極めて大きな問題であると思います。

    そのため,母子家庭の状態になり,経済的に困窮した状態に置かれた家庭内において,子に対する虐待

    が発生することなども多く見られます。

    離婚は言うまでもなく大人同士の問題ですが,それにより当事者間の子どもの生活や将来に対して,大

    きな負担と影響を与える辛い出来事であることを夫婦それぞれが深く自覚した上で,離婚前だけでなく

    離婚後においても,それぞれが親としての責務を果たし,子どもの福祉を充足することができるような

    法的基盤を整備すると共に,それが当然となるような社会的な流れや雰囲気を醸成していく必要がある

    ものと強く思います。

    自分は,女性側で離婚事件を受任することが明らかに多いですが,離婚によりお子さんが不利益を受け

    ないように可能な限りの配慮をして事件処理を心がけていきたいと思っています。

     

    2020.08.17

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    児童虐待について思うこと。

    児童虐待自体は,決して新しい問題ではなく,古くからある問題ですが,社会の進化にも関わらず,

    依然として児童虐待が無くならず,それどころか,寧ろ,発生件数が増加の一途を辿っていること

    については,強い危機感を覚えざるを得ません。

     

    近時においても,東京や千葉などで幼少の身にある子どもが,両親により虐待された結果,その命

    を落とすという大変痛ましい事件が相次いで発生しており,単に虐待を行う加害者である両親だけ

    ではなく,子どもの周囲にある学校関係者や,児童相談所の担当者が,虐待親を利するような行動

    を採った結果,却って,虐待が悪化し,最悪の結論となってしまったことなども相次いで明らかと

    なっており,そのような周囲の関係者においても,自身らの子の福祉に反する対応が,子どもの

    かけがえのない命を奪う結果となったことを肝に銘じ,二度と同様の事態の発生をすることが

    ないように猛省を重ねる必要があると思います。

     

    また,加害者である両親についても,私見ではありますが,やはりその罪質や被害法益に見合った

    相応の刑罰を受けるべき必要があると思いますが,現在の法律を前提とした場合,児童虐待に特化

    した犯罪類型が整備されていないことから,保護責任者遺棄致死又は,重くても傷害致死罪での起

    訴とならざるを得ず,児童虐待防止法の改正により,例えば,無期刑を含む,児童虐待致死罪を創

    設するなどの法改正が必要であると思います。

     

    そのような意見に対しては,厳罰では児童虐待はなくならない旨の反対意見があることが予想され

    ますが,人はそれほどきれいな生き物ではなく,自身が重い刑事罰を中心としたペナルティを受け

    なければ,自身の行動を制御できない場合も多い生き物であると思いますので,児童虐待の根絶の

    ためには,侵害した法益に応じた厳重な刑罰が必要であり,それを前提として,自身が被害児童に

    対して負うべき法的責任を果たした上で,初めて更生の道があるものと考えます。

     

    当たり前のことですが,児童虐待の結果として子どもが死んでしまえば,いくらその後に加害者で

    ある両親が反省しようと,更生しようと亡くなった子どもが生き返ることは決してなく,そのよう

    な回復可能性がない結果をもたらした加害者が厳罰を受けることは一般的な国民感情からしても

    当然のことであると思います。

     

    本来,親は自分を犠牲にしてでも我が子を守るもの,そういった健全な道徳観念を当然の前提と

    した上で,現在の法律は構成されていますが,そのような常識が凡そ通用しない家庭や両親も現実

    に存在するのが事実であり,本来,外敵から自身を必ず守ってくれるはずの存在である保護者,

    両親からの虐待を受けた子どもは,誰からも守ってもらえず,絶望の内にその短い生涯を終える

    ことになり,そのような子どもの心情を察するに慙愧に堪えません。

     

    同様に,日弁連においても,死刑制度廃止の議論がありますが,それはまた別の機会に。

    2020.05.05

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    新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

    新年あけましておめでとうございます。今年は年初からインフルエンザA型に罹患し,隔離された

    状態が続いたため,毎年恒例の豊川稲荷への初詣も見送りとなりましたが,商売繁盛のお札は購入

    してもらいました。

     

    弁護士も,医師と同じで,商売繁盛になるということはそれだけ社会の中で発生する法的トラブル

    が多いということになりますが,人間が社会内において集団生活を送る以上,それぞれの人間の

    間において何らかのトラブルが発生することは通常避けられませんので,そのように不可避的に

    生じる法的トラブルが,法に従い,正しく公正に解決される社会を作ることや,法律によって

    本来守られるべき社会的弱者が法の保護を過不足なる受けることができるようにすることが法律家

    としての自分の使命であると思っています。

     

    弁護士の仕事は,対立当事者間において生起する法的紛争を解決することであり,通常,法的利害

    関係が対立する当事者の片方につくことになることから,立場の違いはあるものの,いずれにしま

    しても,法的正義とは何かを常に考えながら弁護士としての活動を続けていきたいと考えています。

     

    沢田法律事務所では,離婚や男女問題,交通事故や相続,刑事・少年事件,被害者保護のための活動

    など幅広い分野のご相談・ご依頼を承っておりますので,どうぞお気軽にご相談下さいますようお願

    い申し上げます。

    2019.01.06

  • news

    早いもので今年もあと残りわずかとなりました。

    早いものでもう師走も終わりに近づき,あっという間に1年が終わろうとしています。

     

    昨年の今頃は,年末にある大晦日の厄年の振る舞い酒の準備をしていましたが,今年は,無事に本厄の祭礼の餅投げ

    も終了し,大過なく過ごすことができました。

     

    これも常に支え得てくれている皆様方のおかげと日々改めて感謝しています。

     

    平成15年に弁護士登録をしてから早いもので丸15年が経ちましたが,まだまだ分からないこともたくさんあり,

    個々の事件ごとに調査・検討をしながらの毎日ですが,これからも依頼者の正当な利益の擁護ができるように

    するため,日々,少しずつ研鑽を続けていきたいと考えていますので,来年も,何卒,ご高配を賜りますよう

    お願い致します。

    2018.12.27

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    地元のお祭りの餅投げに参加しました。

    時間が過ぎるのは早いもので,もう11月中旬。来月には年の瀬になりますが,今年は

    厄年であるため,10月21日に地元の熱田神社で開催された例題際の餅投げに参加を

    しました。

     

    これまでは餅を拾う側ばかりであったため,準備の大変さは全く分かりませんでしたが,

    いざ実施する側になってみると,単に投げるためのお餅を準備するだけではなく,それ

    ぞれの年齢と連携をしながら,景品の購入や,備品の購入,関係各所への挨拶や,寄付

    など様々な準備が必要となりました。

     

    また,投げるお餅についても,全部で三万数千個を準備しなければならなかったため,

    業者に依頼して作った餅を一つずつ袋詰めするだけでも大変な作業量でした。

     

    餅投げ自体は,終わってみればあっという間でしたが,これまで長い期間をかけて準備を

    する過程で,同年の仲間と親睦をとても深めることができたことから,全体としてとても

    良い経験ができたと思います。

     

    餅投げ自体はこれで一旦は終わりですが,この行事で培った同年との絆をこれからも大切

    にしながら,より一層地域の皆様に法的な立場から貢献ができるように精進していく所存

    です。

     

    2018.11.13

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