交通事故問題

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  • 交通事故の被害に遭ったが、手続きが具体的にどのように進むか不安である。
  • 相手方の保険会社から提示された示談金額が正当なものであるか分からない。
  • 後遺障害の認定を受けたい。
  • 物損事故で過失割合が決まらない。
交通事故の場合、相手方保険会社とのやり取りなどの面倒な手続きや交渉を全て弁護士に任せることで、治療やお仕事に専念することが可能になります。
また、裁判基準により損害の算定を行うことにより、適切な損害賠償を受けることが可能となります。
交通事事故に関する悩みや相談など何でもご相談ください。

交通事故解決の流れについて(人身事故の場合)

  • 1お怪我をされた人身事故の場合、加害者側の保険会社の担当者と連絡を取りながら、整形外科等の医療機関に継続的に通院することになります。

  • 2通院中の治療費の支払いや、休業損害の支払いなどについては、加害者側の保険会社から内払いをされることが多いです。

  • 3最終的に怪我が治る(治癒)か、若しくは、症状固定となった段階で示談交渉を行ないます(後遺症が残った場合、後遺障害の申請を行った後、示談交渉となります。)

  • 4加害者側の保険会社と意見の相違があり、示談での解決が難しい場合は、民事調停や訴訟、紛争処理センターへの申立て等を行ないます。

交通事故で認められる損害について

交通事故で認められる損害について
交通事故で認められる損害は大きく3つに分けられます。「積極的な損害」「消極的な損害」及び「慰謝料」です。
但し、事案により被害に遭われた方の被害の内容は様々ですので、必ずしも全ての項目が認められるわけではありません。

積極的な損害

治療費関係 入院・通院の治療費やギブスなどの装具費等。
交通費 通院に要したタクシー代やガソリン代等。
入院雑費 入院の際に購入したタオルやティッシュなどの雑費。裁判所では一律1日1,500円とされることが多いです。
付添介護費 入院、通院に付き添いが必要な場合の付添人の費用。
葬儀費用 原則として150万円とされることが多いです。

消極的な損害

休業損害 怪我などにより会社を休業したことによる収入や賞与の減額に対する費用
後遺障害逸失利益 後遺症による労働能力の低下、収入の減少などに対する賠償。後遺障害等級に従い大まかな労働能力喪失率が定められています。
死亡による逸失利益 仮に、被害者の方が事故で亡くなられなければ得られた利益の賠償。

慰謝料

傷害慰謝料 怪我などにより仕事を休業したことによる収入や賞与の減額に対する賠償。
後遺障害慰謝料 後遺障害等級によって決められます。
死亡による慰謝料 事故により亡くなられた方の立場(一家の支柱か、母や配偶者か等)によって大まかな基準があります。

保険会社の基準と裁判基準

  • 自賠責保険基準

    法律によって定められた最低限を保障する保険の基準です。支払い限度額は傷害に対して120万円、後遺障害に対しては等級により75万円〜4,000万円、死亡保険金は3,000万円が上限です。

  • 任意保険基準

    各任意保険会社が独自に設けている基準です。
    自賠責保険基準と裁判基準の間で損害額を算定していることが多いですが、実際には裁判基準での賠償額と比較すると低額に設定されている場合が多くあります。

  • 裁判基準

    裁判所が採用している基準であり、弁護士が関与する場合、同基準に基づいて被害者の方の損害を算定します。
    訴訟等になった場合、裁判基準を基に判断し、被害者の方の法律上相当とされる損害額を決定します。

交通事故解決のための方法について

  • 示談交渉

    事故の相手方(任意保険会社がついていれば、相手方保険会社の担当者)と直接交渉して損害賠償を求める方法です。事故態様や損害の範囲等について争いが少ない事案では解決のために要する時間も短く、他の手続きを利用する場合の費用負担も発生しないため、最初の解決手段に選ばれます。

  • 調停

    簡易裁判所において、民間から選ばれた調停委員と裁判官で構成される調停委員会の関与の元で、お互いに譲り合い、合意を形成していく手続きです。
    公正な第三者である裁判所の調停委員が適宜関与することにより、当事者双方の主張内容や証拠を第三者の立場から評価することができるため、妥当な解決策を得られる場合があります。

  • ADR(裁判外紛争解決手続き)

    交通事故紛争処理センターや、日弁連交通事故相談センターなど、裁判所外の紛争処理機関を利用して紛争を解決するものです。示談斡旋を受ける場合は、通常、交通事故を多く扱う弁護士が示談斡旋の担当者として専門的な視点から合意に向けた働きかけを行ないます。

  • 訴訟

    双方の主張内容に大きな開きがある場合、また、当初から話し合いが難しいような場合に裁判所に訴訟を提起して判決を得ることにより紛争を解決する手続きです。
    原則として、双方(原告と被告)の主張、立証活動を得た上で、最終的には判決という形での解決方法が取られますが、実際には、訴訟提起後においても、裁判所の仲介により訴訟上の和解が成立することが多いです。

交通事故で弁護士に相談・依頼をするメリット

交通事故で弁護士に相談・依頼をするメリット
交通事故によるトラブルは増加していますが、その中でも比較的多い相談内容は、加害者側の保険会社から提示された損害賠償額に納得がいかない、若しくは、提示された金額が妥当かどうか判断できないというものです。
実際、損害賠償額を算定する項目は多く、また基準も難しいことから、その判断は容易ではありません。
「保険会社から提示された示談金が妥当か調べて欲しい」「後遺障害の認定を受けたがどうしたらいいのか分からない」などの相談も増えています。
当事務所には交通事故解決のノウハウがあり、これまでの経験に基づき見通しを立てるほか、実際の事故現場を見にいくなど素早い動きでスムーズな解決を目指します。
その他、保険会社との交渉や面倒な手続きも代理人として行わせて頂くことにより、被害者の方は、治療やお仕事に専念して頂けるほか、裁判基準での損害算定を行うことにより、適切な賠償を受けることができる可能性が高まります。
まずは専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士費用・弁護士費用特約について

交通事故の弁護士費用については、紛争の対象となる経済的利益(相当と考えられる賠償額)等に基づき、当事務所の報酬基準に従い算定します。
また、被害者の方ご自身の加入されている保険において「弁護士費用特約」が付保されている場合には、ご自身の加入されている保険から弁護士費用が支出されるため、費用のご負担なく御依頼を受けることができる場合がありますので、ご確認ください。

物損事故について

物損事故について
最近は駐車場での物損事故、その他、お怪我を伴わない物損事故の相談も増えています。弁護士特約に加入している場合、比較的損害額の軽微な事故でも費用のご負担なく弁護士に依頼することができるため、当事者同士の話し合いでは解決できない場合は弁護士に相談することをお勧めします。
  • 修理費

    被害車両が修理可能である場合は、原則として「修理費相当額」が損害として認められます。例外的に修理費が車両時価額を上回っている場合は、時価額の限度で損害賠償が認められます(経済全損)。

  • 代車費用

    被害車両の修理期間中において、代わりの車を使用した場合には代車費用が認められる場合があります。代車が必要な場合は、修理に必要な相当期間が認められます。

  • 評価額(格落ち)

    被害車両を修理しても車両の機能や外観が修復されない場合、又は、事故歴・修復歴等が残ることによって車両の売却価値が下がる場合などに評価額として認められる場合があります。

    評価額が認められるか否かは、被害車両の車種や、年式、走行距離のほか、実際の修理内容等を考慮して決められます。

  • 休車損

    営業用車両において、事故のために被害車両が使用できなかった場合、その期間に使用をすることで得られたはずの利益に相当する損害のことです。
    代用できる車両がある場合や、代車費用が認められる場合は、休車損は適応されません。

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