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    バイキンマンは,何罪か?

    昔からの幼児向けの人気アニメとして,所謂「アンパンマン」がありますが,アンパンマン

    においては,主要な悪役として「バイキンマン」が登場します。

     

    バイキンマンは,作中において,色々な悪さをしますが,バイキンマンの行為は,日本の刑法で

    言うと具体的に何罪に該当するでしょうか?

     

    例えば,他人が食べているおやつや料理を無断で取る行為は,基本的には窃盗罪(刑法235条)

    に該当します。

     

    また,おやつを盗った後,取り返されることを防ぐためにロボパンチで殴る行為は,被害者の反抗を

    抑圧する程度の暴行であるため,事後強盗罪(刑法238条)に該当します。

     

    その他,例えば,お団子のキャラクターに対して,バイキンUFOで追い回しながら「お団子を作れ」

    と迫る行為は,暴行または脅迫を用いて人に義務のないことを行わせる行為として強要罪(刑法223

    条)に該当します。

     

    以上のように,バイキンマンが常日頃から行っている行為は,いずれも刑法上の明確な犯罪行為に該当

    しますが,それに対して,バイキンマンは,最終的にアンパンマンに殴られて空に飛んでいくだけで,

    それ以外に明確なペナルティを受けることもなく,そのため,バイキンマン自身が改悛の情を示すこと

    もないため,毎回,同じような犯罪行為が再犯として繰り返される事態となります。

     

    昔は子ども心に見ていたアニメも大人になると純粋に見ることができなくなるのも困りものです。

    2018.08.13

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    よい弁護士とは何か。

    弁護士は,渉外弁護士等を除けば,殆どの弁護士が裁判所での代理人としての活動を

    中心的な仕事として扱うことになりますが,裁判手続き,特に訴訟になった場合には,当事者双方が

    鋭く対立することから,様々な主張が交わされることになります。

     

    弁護士は,当事者本人ではなく,争点となっている出来事を直接体験しているわけではありませんの

    で,争いとなっている事実が存在するか否かについては,基本的には,証拠によって判断することに

    なります。

     

    しかしながら,弁護士によっては,そのような証拠がないにも関わらず,単に依頼者がそう言っている

    からというだけで相手当事者を激しく非難したり,客観的証拠と明らかに整合しない主張を平然として

    くる場合もありますが,そのような主張態度は結局のところあまり良い結果にはつながらないのみなら

    ず,紛争の適切な解決を却って遠ざける結果となると思います。

     

    弁護士は,依頼者の利益のために最善を尽くすべきですが,他方,それは依頼者の利益になれば何でも

    よいというわけではなく,法と証拠に照らして適切な主張・立証内容である必要があり,その結果,

    証拠によって認められる事実が依頼者にとって不利な事実である場合には,いたずらに争うのでは

    なく,場合によっては,きれいに敗けることもときには必要な場合があるものと感じています。

     

    今後も,依頼者の正当な利益を守るためには,どのような主張・立証活動を行う必要があるのかという

    観点から訴訟代理人活動を行っていきたいと考えています。

     

     

     

    2018.01.10

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    新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

    新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

    今年は40歳となり,厄年であるため,大晦日は地元の同級生らと共に振る舞い酒に
    参加し,元旦は神社でご祈祷をしてもらいましたが,豊川稲荷で引いたおみくじは
    末吉でした。

    今年は弁護士登録から丸15年となりますが,この年になって感じることは,弁護士
    にとって重要なことは人との繋がりや,その中で養われる人間力であるということです。

    弁護士は,法律の専門家ですので,勿論,法律を知っていることは当然として,それ
    以外にも,人間に対する理解や思いやりのほか,社会の中で生じる様々なことに対して
    興味や関心を持ち,人間としての総合力を養っていくことが必要不可欠であると強く
    感じています。

    そのため,今年は,依頼者の方々や,友人・知人らとの繋がりを大切にしながら,人間
    としてより一層成長できるように努力したいと思っています。

    2018.01.09

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    ホームページをリニューアルしました。

    よろしくお願いいたします。

    2016.11.12

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    ブログをこれより更新してまいります。

    よろしくお願いいたします。

    2016.11.11

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    定休日のお知らせ。

    よろしくお願いいたします。

    2016.11.10

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