昔からの幼児向けの人気アニメとして,所謂「アンパンマン」がありますが,アンパンマン

においては,主要な悪役として「バイキンマン」が登場します。

 

バイキンマンは,作中において,色々な悪さをしますが,バイキンマンの行為は,日本の刑法で

言うと具体的に何罪に該当するでしょうか?

 

例えば,他人が食べているおやつや料理を無断で取る行為は,基本的には窃盗罪(刑法235条)

に該当します。

 

また,おやつを盗った後,取り返されることを防ぐためにロボパンチで殴る行為は,被害者の反抗を

抑圧する程度の暴行であるため,事後強盗罪(刑法238条)に該当します。

 

その他,例えば,お団子のキャラクターに対して,バイキンUFOで追い回しながら「お団子を作れ」

と迫る行為は,暴行または脅迫を用いて人に義務のないことを行わせる行為として強要罪(刑法223

条)に該当します。

 

以上のように,バイキンマンが常日頃から行っている行為は,いずれも刑法上の明確な犯罪行為に該当

しますが,それに対して,バイキンマンは,最終的にアンパンマンに殴られて空に飛んでいくだけで,

それ以外に明確なペナルティを受けることもなく,そのため,バイキンマン自身が改悛の情を示すこと

もないため,毎回,同じような犯罪行為が再犯として繰り返される事態となります。

 

昔は子ども心に見ていたアニメも大人になると純粋に見ることができなくなるのも困りものです。

沢田法律事務所