弁護士をやっていると必ずぶつかる実務上の問題として「債権回収」の問題があります。

通常,民事上の債権が存在する場合,仮に,当事者間での交渉が困難であれば,民事調停

や民事訴訟等の裁判所を利用した法的手続きを通じて権利の実現を図りますが,当事者の

中には資力が不十分,要するに,お金を持っていないため,一括での支払いが困難な場合

があります。

その場合でも,例えば,月額4万円や5万円といったように多少なりとも誠意を見せた分

割支払いの提案があればよいのですが,なかには月額5000円とか,或いは,裁判自体

を無視しして一切支払わない当事者もいます。

そのような場合においては,最終的には,判決などの債務名義を使用して相手方の保有を

する資産について強制執行(差押え)の手続きを採るのですが,通常,債権者は,債務者

の資産についての情報は持っていないことが多いため,いかにして債務者の保有する資産

を発見するかが重要となります。

この点,相手方の勤務先が事前に判明していれば,給料債権を差押えすればよいのですが

勤務先が安定しない当事者の場合,退職されてしまえばそれまでであり,また,銀行口座

を保有しているとしても,実務上は,金融機関だけでなく,支店名まで特定する必要があ

りますので,なかなか困難な場合が多いです。

法律上の手続きとしては,財産開示の手続等,債務者に対して,一定の強制力を持って

財産の開示を求める手続きも一応は用意されていますが,強制力がまだ薄いため,実効性

には疑問があるのが実情です。

そのため,民事事件を受任する際には,相手方の資力に関する情報も併せて確認し,仮に

資力に問題がある当事者の場合には,早期解決の意味も込めて和解による解決が好ましい

ことも多くあります。

以上のとおり,民事事件における債権回収については,なかなか実務上困難な事例も多く

見られますが,依頼者の方の権利が少しでも実現できるよう,今後も調査・検討を行って

いきたいと考えています。

沢田法律事務所