弁護士は,渉外弁護士等を除けば,殆どの弁護士が裁判所での代理人としての活動を

中心的な仕事として扱うことになりますが,裁判手続き,特に訴訟になった場合には,当事者双方が

鋭く対立することから,様々な主張が交わされることになります。

 

弁護士は,当事者本人ではなく,争点となっている出来事を直接体験しているわけではありませんの

で,争いとなっている事実が存在するか否かについては,基本的には,証拠によって判断することに

なります。

 

しかしながら,弁護士によっては,そのような証拠がないにも関わらず,単に依頼者がそう言っている

からというだけで相手当事者を激しく非難したり,客観的証拠と明らかに整合しない主張を平然として

くる場合もありますが,そのような主張態度は結局のところあまり良い結果にはつながらないのみなら

ず,紛争の適切な解決を却って遠ざける結果となると思います。

 

弁護士は,依頼者の利益のために最善を尽くすべきですが,他方,それは依頼者の利益になれば何でも

よいというわけではなく,法と証拠に照らして適切な主張・立証内容である必要があり,その結果,

証拠によって認められる事実が依頼者にとって不利な事実である場合には,いたずらに争うのでは

なく,場合によっては,きれいに敗けることもときには必要な場合があるものと感じています。

 

今後も,依頼者の正当な利益を守るためには,どのような主張・立証活動を行う必要があるのかという

観点から訴訟代理人活動を行っていきたいと考えています。

 

沢田法律事務所