弁護士と記章について
弁護士が,スーツの襟元に弁護士バッジをつけているイメージは,テレビドラマなどでもお馴染みで
あると思いますが,規定上も,弁護士は,職務中は弁護士バッジ(記章)をつけなければならないと
されています。
他方,弁護士であることを証明するものとして,よく役所などで身分証を提示して欲しいと言われる
ことがありますが,例えば,会社の社員証などのようなカード型の弁護士の身分証は特になく,ある
とすれば,弁護士会に発行してもらえる弁護士としての登録証明書になりますが,当然,普段から
持ち歩くようなものではありませんので,やはり弁護士であることを証明する手段となるのは,上記
記章ということになります。
記章をつけていれば,例えば,金属探知機のある地裁の入り口などでも基本的にはノーチェックで通
ることができますが,今のように気温が高い時期は上のスーツを着ておらず,そのため,記章もつけ
てはいないことから,最近は,入口の部分で一般の方と同じく金属探知機による検査を受けています。
また,上記記章は,ずっとつけていると次第に色が剥げてきて,金色から銀色になってくることから
つけている記章の剥げ具合で弁護士としての登録年数なども概ね分かることがあります。
以上のように重要な記章ですが,そのため,悪用を防ぐため紛失した場合のペナルティもあり,自分
は,まだ幸いにも紛失したことはないのですが,紛失すると,弁護士会に始末書を提出する羽目にな
ります。
以上のように,弁護士にとって弁護士バッジ(記章)は,職務を遂行する上でとても大切なものにな
ります。