刑事・少年事件

  • HOME
  • 刑事・少年事件

もしご自身またはご親族が、警察に逮捕されたら

  • 家族や親戚、知り合いが逮捕されてしまった。
  • 犯罪により被害を受けたので、告訴したい。
  • 未成年の子どもが警察に逮捕された。
  • 犯罪による被害を受けたが、刑事手続きが具体的にどのように進むか不安である。

刑事事件、少年事件、被害者支援に関わる相談も受け付けています。まずはご相談ください。

被疑者として警察に逮捕された場合(捜査段階)

被疑者として警察に逮捕された場合(捜査段階)
1.通常、警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、検察官が勾留請求をして裁判所が認めると警察の留置場に10日間、勾留されます。
2.捜査上の理由等により勾留が延長された場合は、最大20日間、警察の留置所に勾留されます。
3.検察官は上記の勾留期間中に警察と共に必要な捜査や取調べ等を行い、犯罪の証拠を収集した上で、被疑者(逮捕された人)の起訴、不起訴の決定を行ないます。(犯罪の動機、内容、結果、被害弁償の有無、前科の有無、身元引受人の有無などを考慮して刑事処分を決定します)

弁護士の仕事

刑事事件においては、弁護士は、通常「弁護人」として被疑者・被告人の方の援助を行います。
被疑者の段階で依頼を受けた場合、勾留期間中に被疑者の方と警察署での接見(面会)やご家族、関係者との面会、被害弁償等の活動を行ないます。
最終的には、被疑者に有利な事情を収集した上で、検察官に対して意見書と共に提出して不起訴処分や早期の釈放を目指します。

検察官に起訴された場合

検察官に起訴された場合は、保釈が認められない限り、原則として裁判が終わるまで警察の留置場や拘置所に勾留されます。
身柄解放の必要性が高く、また、保釈保証金(通常100万円〜300万円)が準備できる場合は、早期に裁判所に保釈請求を行なうことにより身柄を解放することができます。
検察官に起訴された場合、1ヶ月前後に公判(公開の法廷での裁判)が行われ、検察官による犯罪事実の立証と弁護人の事実及び、情状面での立証等を経て判決が出されます。

弁護士の仕事

犯罪事実に争いがない場合(自白事件)は、被告人に有利な情状を収集し、裁判において主張立証活動を行なうことにより執行猶予付きの判決など被告人に有利な判決を求めます。
犯罪事実を否認している場合など事実関係に争いがある場合は、公判手続きにおいて、証人尋問を行うなど必要な主張、立証を行ない、無罪判決を目指します。

少年事件の大まかな流れについて

少年事件の大まかな流れについて
成人ではなく、14歳以上20歳未満の子どもの事件を通常「少年事件」と言います。
この場合、事件は捜査の終了後に全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所では、少年の成育歴や生活状況、資質、能力、環境などについて、専門の家庭裁判所調査官に調査を命じた上で専門的に調査します。
また、上記のような調査のため、家庭裁判所に送致された場合、少年を少年鑑別所に収容した上で、少年鑑別所の技官による専門的な調査を行うことがあります。
最終的には、少年鑑別所や調査官の意見を踏まえ、付添人からの意見も得た上で少年審判が行なわれ保護処分が決定されます。

弁護人・付添人ができること

少年事件では、通常、弁護士は「付添人」として活動します。
具体的には、少年本人や保護者と適宜面会等しながら、少年が非行に走った背景や原因、環境を調査した上で、再非行の防止に向け、学校、職場等の環境の整備や、また家族関係の調整のほか、被害者の方への被害弁償などの活動を行ないます。

被害弁償・示談について

被害弁償・示談について
犯罪事実(非行事実)には通常被害者の方がいますので、弁護士は、弁護人、付添人として活動する場合、被害に遭われた方に早期に連絡を取り、被害の弁償や、そのための示談交渉等を行ないます。
適切な被害弁償のための活動を行うことが、情状面でのよい事情となるほか、犯罪を起こしてしまった人の更生にも繋がります。

犯罪被害に遭われた方へ

告訴

告訴
犯罪により被害を被った場合は「告訴」することができます。
告訴は加害者の処罰を求める強い意志を表示するものであり、弁護士が代理人となる場合は、通常、犯罪事実を立証するための証拠を収集した上で、告訴状を作成して警察等に提出します。

被害者参加など

一定の重大事件においては、加害者の刑事裁判に被害者が参加し、証人に対する質問や、被告人への質問のほか、事実や量刑に関する意見を述べることができる制度です。
弁護士が、被害者の方の代理人として被害者参加することができます。
その他、刑事事件終了後において、刑事事件の証拠を用いて加害者に賠償を命じる「損害賠償命令制度」などもあります。

弁護士の仕事

弁護士は、加害者となった方の弁護だけでなく、被害に遭われた方の支援活動、例えば、刑事公判への同行や説明のほか、弁護士が代理人として被害者参加をすることや、損害賠償命令の申立て等を行うことができます。

CONTACTお問い合わせ

民事・家事・刑事の一般民事のことなら何でもご相談ください。
弁護士事務所の少ない知多半島にある、開かれた弁護士事務所です。
敷居が高いと思っている人も、まずは気軽にご相談ください。

pagetop