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〒474-0025愛知県大府市中央町6-25 セントロ大府101号
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刑事事件、少年事件、被害者支援に関わる相談も受け付けています。まずはご相談ください。
弁護士の仕事
刑事事件においては、弁護士は、通常「弁護人」として被疑者・被告人の方の援助を行います。 被疑者の段階で依頼を受けた場合、勾留期間中に被疑者の方と警察署での接見(面会)やご家族、関係者との面会、被害弁償等の活動を行ないます。 最終的には、被疑者に有利な事情を収集した上で、検察官に対して意見書と共に提出して不起訴処分や早期の釈放を目指します。
検察官に起訴された場合は、保釈が認められない限り、原則として裁判が終わるまで警察の留置場や拘置所に勾留されます。身柄解放の必要性が高く、また、保釈保証金(通常100万円〜300万円)が準備できる場合は、早期に裁判所に保釈請求を行なうことにより身柄を解放することができます。検察官に起訴された場合、1ヶ月前後に公判(公開の法廷での裁判)が行われ、検察官による犯罪事実の立証と弁護人の事実及び、情状面での立証等を経て判決が出されます。
犯罪事実に争いがない場合(自白事件)は、被告人に有利な情状を収集し、裁判において主張立証活動を行なうことにより執行猶予付きの判決など被告人に有利な判決を求めます。 犯罪事実を否認している場合など事実関係に争いがある場合は、公判手続きにおいて、証人尋問を行うなど必要な主張、立証を行ない、無罪判決を目指します。
少年事件では、通常、弁護士は「付添人」として活動します。具体的には、少年本人や保護者と適宜面会等しながら、少年が非行に走った背景や原因、環境を調査した上で、再非行の防止に向け、学校、職場等の環境の整備や、また家族関係の調整のほか、被害者の方への被害弁償などの活動を行ないます。
一定の重大事件においては、加害者の刑事裁判に被害者が参加し、証人に対する質問や、被告人への質問のほか、事実や量刑に関する意見を述べることができる制度です。弁護士が、被害者の方の代理人として被害者参加することができます。その他、刑事事件終了後において、刑事事件の証拠を用いて加害者に賠償を命じる「損害賠償命令制度」などもあります。
弁護士は、加害者となった方の弁護だけでなく、被害に遭われた方の支援活動、例えば、刑事公判への同行や説明のほか、弁護士が代理人として被害者参加をすることや、損害賠償命令の申立て等を行うことができます。
民事・家事・刑事の一般民事のことなら何でもご相談ください。弁護士事務所の少ない知多半島にある、開かれた弁護士事務所です。敷居が高いと思っている人も、まずは気軽にご相談ください。