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弁護士に相談・依頼できること

弁護士に相談・依頼できること
一般民事・家事から刑事、少年事件など幅広い法的紛争に対応をしています。日常生活の中でお悩みやご不安等がある場合、相談してもいいのか分からないことでも、まずは一度ご相談ください。

どのようなタイミングで依頼をするのか

事案により弁護士が介入するより当事者間で交渉等をした場合が適切な解決に繋がる場合もありますが、一般的には、紛争の芽がまだ小さい段階で早期にご相談を頂くことにより早期の適切な紛争解決につながる可能性が高くなりますので、ご自身だけでは解決が難しいと感じられた場合、できるだけ早くご相談ください。

依頼までの流れを紹介

  • 1予約

    お電話・メールにて相談日時のご予約を受け付けています。事前にご予約頂ければ、土日、祝日の法律相談にも対応しています。

  • 2事務所での相談

    ご相談については、原則として、ご本人様より直接お聞きします。離婚事件等の場合、御両親等のご親族が同行される場合もよくありますが、その場合でも、原則として事情を最もよく知るご本人がご来所ください。
    また、相談内容に関する参考資料や、主張内容の裏付けになるような資料などがありましたら相談時に併せてご持参ください(契約書・手紙・登記簿謄本・資格証明書・診断書など)。
    相談内容に関する事項を予め時系列でまとめたメモなどをご持参頂くと相談がスムーズになる場合もあります。
    なお、ご相談の費用は1時間当たり5,500円(税込)です。

  • 3ご提案・ご説明

    ご相談頂いた内容に合わせて法的に適当と考えられる紛争の解決方法をアドバイスし、ご説明を致します。
    また、併せてご依頼を受けるにあたり発生する弁護士報酬や費用についてもご説明を致します。

  • 4委任契約

    具体的な委任内容や、弁護士費用などについてご納得頂けましたら、委任契約書を作成致します。
    また、その都度、今後の手続きの具体的な内容、流れや、ご準備して頂きたい資料等についてのご報告やご説明をさせて頂きます。

  • 5着手金の支払い

    事件が実際に着手された場合(訴訟であれば、訴状を裁判所に提出し、第1回期日まで決まった段階)委任契約に従った着手金をお支払い頂きます。
    着手金とは、事件解決に着手するために最初にお支払い頂く費用のことで、原則として事件着手後は返還されません。
    なお、事案により、完全成功報酬制を採用することもありますが、その際には、同内容を委任契約書に記載します。

  • 6受任事務処理開始

    当該法的紛争の適切な解決に向け受任事件の事務処理を行います。
    通常、依頼者の方と定期的に面談の上、必要事項に関するお打ち合わせや資料の収集等を適宜行うほか、訴訟等の具体的な進捗状況につきましては、都度、文書、又は、お電話等にて依頼者の方にお伝え致します。

  • 7受任事務終了

    当該紛争が解決された場合、具体的な成果(例えば、一般民事の場合、依頼者の方が得られた経済的利益の金額等)に応じて委任契約書に従い、報酬をお支払い頂き、お預かりしている文書等があれば、原則として返却させて頂きます。

CONTACTお問い合わせ

民事・家事・刑事の一般民事のことなら何でもご相談ください。
弁護士事務所の少ない知多半島にある、開かれた弁護士事務所です。
敷居が高いと思っている人も、まずは気軽にご相談ください。

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