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〒474-0025愛知県大府市中央町6-25 セントロ大府101号
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離婚に関する問題は何でもご相談ください。弁護士が代理人となることで心理的な負担を軽くすると共に、法的な手続きを採ることにより、法律に従った適切な紛争解決に繋がります。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚に際しては、父母のどちらかが親権者になるかを決定しなければなりません。親権者は、未成年の子どもを監護、養育する義務を負い、その子どもの財産を管理することや、代理して法律行為を行なう権利を有し、義務を負います。
親権者の指定については父母間において合意が成立しない場合は、最終的には、家庭裁判所が、父母の事情や、子どもの事情を考慮した上で『子どもの福祉』の観点から親権者を指定します。
父母に関する事情としては、例えば、具体的な監護能力、子に対する愛情や監護の意欲のほか年齢、健康状態,経済力、監護補助者の有無などがあります。また、子どもに関する事情としては、例えば、子どもの年齢、性別、発達状態のほか、子どもの意思や、兄弟姉妹との関係,監護環境の継続性などがあります。
「離婚に伴う慰謝料」は、例えば、どちらか一方の配偶者の不貞や、暴力、浪費などの有責行為により離婚になった場合に請求できるものです。
当事務所は、これまで色々な離婚事件を扱っています。依頼者の方の置かれた立場や、お気持ち、法的な権利義務関係に従い、紛争の各段階で的確なアドバイスや、法的手続きを採ることにより早期の紛争解決を目指します。
民事・家事・刑事の一般民事のことなら何でもご相談ください。弁護士事務所の少ない知多半島にある、開かれた弁護士事務所です。敷居が高いと思っている人も、まずは気軽にご相談ください。